社長のつぶやき

どうなる?木造住宅!4号が変わる!! 1

大枠では知っているけど具体的にはよくわからない内容だったりする4号特例物件。

「木造住宅は4号特例で一般図があれば確認が下りる」は間違っていないですが、根拠条文までは分かっていない。。。

なので、法令集、ネット、参考書などを調べながらまとめているので、間違っている箇所もあるかもしれませんがお手柔らかに。法律はワカランww

一般的な木造住宅は4号物件

では、4号とは?(建築に関わっていればだいたい聞いたことはあるはず。)

「4号物件は構造関係の検討がいらない建物です。なので木造住宅は構造なんかあまり考える必要ありません。それよりも重要なのはプランですよ、プラン。」

と、勘違い?されている方もいるのではないでしょうか。(建築士でも。。。)
プランはとっても大切ですけどね。。。

一般的な木造軸組工法2階建て専用住宅の場合、基本、審査には構造関係の内容は添付不要です。仕様規定を満足できれば良いことになっています。実際の確認申請では仕様規定の審査も無いと思います。それが4号特例物件と言えばそうなんですが。


ただし、建築士の責において正しく設計していることが設計図書の一部省略の大前提となっているので、構造についても考えなければいけません。

このあたりを紐解くと、、、

そもそも4号物件とは?

建築基準法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
に規定されている分類?区分?のことで、ざっくりと以下のようになっています。

1号 劇場だとか病院だとか(100㎡を超える特殊建築物)
2号 大きな木造(3階以上とか500㎡超えとか)
3号 木造以外で2階以上、200㎡超え(木造以外の一般的な建物)
4号 街の中に建てる1~3号以外(ここが4号建築物)

なので、延べ40坪(約130㎡)、木造軸組工法2階建て専用住宅なんかは、もれなく4号に該当します。

構造計算については、法20条 構造耐力
の中で、建築物は安全な構造とすること定められています。(当たり前のことですが。)
さらにその中で安全な構造については、仕様規定(令36条)を満たすこと、構造計算(法81条)による確認を行うことの2つが規定されていますが、法6条の1号~3号及び一定以上高さのあるものは、構造計算(法81条)が必要であるとされています。

ん?4号は仕様規定だけ?

つづく。。

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