社長のつぶやき

どうなる?木造住宅!4号が変わる!! 2

大枠では知っているけど具体的にはよくわからない内容だったりする4号特例物件。

「木造住宅は4号特例で一般図があれば確認が下りる」は間違っていないですが、根拠条文までは分かっていない。。。

なので、法令集、ネット、参考書などを調べながらまとめているので、間違っている箇所もあるかもしれませんがお手柔らかに。法律はワカランww

ん?4号は構造計算不要?

現在の建築基準法では(特殊な構造などを除く)建築士が申請する一般的な小規模木造住宅は、法6条、法6条の4、法20条、令10条、などにより構造関係の審査が確認申請の対象にはなっていません。

たぶん、まともな計算書等付けたら返されると思います。(鉄骨平屋建て199㎡専用車庫なんてのを構造設計したことがありますが、申請には何も付けていないはずです。)

仕様規定の検討は必要になりますが、法6条の4にある「法6条第1項第4号(つまり4号物件)に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの~ 中略 ~建築主事の審査を要しない~」のくだりがあるため、結局構造関係の審査を免除しますよー、となっています。
(令10条、法20条)

なので、特例として提出された申請建物は建築士が責任を持って設計しているのだから、構造に関して見ないだけであって、基準法に則った建築物にしてください。

のような性善説に基づいたニュアンスになっているのだと思います。。。
本音は、審査スピードの向上なんかが目的だったようですが、昔は破天荒な建物も少なかったのでメリットのほうが圧倒的に上回っていたのでしょう。

実際に、仕様規定のチェックは当然として、シンプルな形状であればいいんでしょうが、大スパン、建物の形状が複雑、窓が大きくたくさん有る、大きな吹き抜けが有る建物、etc…は計算根拠があったほうがいいと思います。

何があっても、建築士が責任を持って検討したと言うことが大前提になっていますし、何より建主に対して大変失礼です。

特例が無くなる?新2号、新3号?

構造設計者から見ても、4号建築物と言えど、コスト、時間やノウハウを相当つぎ込んだ、独創性があって構造的にも考えられている素晴らしい建物もたくさんあると思います。が、

「構造関係何も言われないから好きにやっちゃえ~」的な設計や、やりすぎちゃった事による不具合(瑕疵)を抱えた建物が増えてきた、のかどうかはは知りませんが、いろいろな事情?により4号特例はようやく廃止されることになるようです。

構造的審査が要らないため、自由度が上がり独創的な設計が成立しやすい(出来てしまう?)事は事実かとも思うのですが、独創性=安全性となっていない設計が多かったのかもしれません。

実際、4号特例廃止の噂はいろんなタイミングでちょくちょくあったように思いますが、構造的な問題が発生したとしても、そもそも見ていない審査した側(行政や検査機関)は免責事項に該当?となり逃げます。そうなると大規模に何百棟と問題が発覚、発生して社会問題にでもならなければ、あまり表には出にくい話なので、立ち消えてしまい廃止とまでは行かなかったのかもしれません。基準の改正などは色々あるので。。。

なので、省エネ基準の影に隠れてドサクサに紛れてのような気もしますが、どうやら今回は噂ではないようです。では具体的にどうなっていくのでしょうか。

パンフレットのタイトル副題では「省エネに基準」としながらも、その内容では省エネにの前に構造が来ています。。。国交省の意図が見え見え。。。

現在の2号、3号との棲み分けはどうなるのかまだ分かりませんが、国交省のパンフレットでは、現在の4号は新2号、新3号、となるようです。

そもそも4号無くなる?4号=省略のイメージが定着しているからなー

パンフレットにも申請に必要な図書の種類と明示すべき事項を規定する予定(2023(令和5)年秋頃)となっていますので。現時点(2023年4月)での情報では、2025年4月から新2号、新3号物件審査が始まる。程度しか分かりません。

ではなにが新2号?新3号?ですが、
新3号は木造平屋建て200㎡以下で、それ以外は新2号になるようです。

審査的には新3号は今までと同じく図書省略(現在の4号物件と同じ)、新2号は構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要になってきそうです。

構造関係規定等、「等」ですか。。。

つづく。。。。

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