社長のつぶやき

どうなる?木造住宅!4号が変わる!! 3

大枠では知っているけど具体的にはよくわからない内容だったりする4号特例物件。

「木造住宅は4号特例で一般図があれば確認が下りる」は間違っていないですが、根拠条文までは分かっていない。。。

なので、法令集、ネット、参考書などを調べながらまとめているので、間違っている箇所もあるかもしれませんがお手柔らかに。法律はワカランww

「等」ですか。。。

新2号は構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要になってきそうです。よく調べてはいませんが、おそらく省エネ関連とは断熱性能や設備機器に関しての内容でしょう。

では、構造について構造関係規定等の何をどこまでなのかは今のところ分かっていませんが、「等」があれば結構自由が利きますのでどこまで突っ込んだ改正になるやら。

確認申請の審査項目として単に壁量など仕様規定が追加されるだけであれば、本来検討されているはずなので、設計者としては大きな問題がないと言えます。

仕様規定の検討をやってなかった場合は増えたことになるのでしょうけど、普通?の設計者から見ると、新2号と名称が変わって申請書類(紙)が増えるだけで実は何も変わっていない?ような気がします。

審査する方は項目が増える分大変でしょうし、確認期間も延びることになると思いますけど。

仮に「等」に該当する項目で、詳細な検討に追加されて最も悩ましいのは、大雑把(言い方が悪い?)に検討していたもしくは深く検討してこなかった内容の追加です。

例えば、建物重量を精算していないため基礎周りや接地圧に関する内容、地盤や液状化に関してなどかもしれません。

実際、正確な接地圧は建物の重量と基礎の底面積を正確に出さないと分かりません。過去の経験などを見ると問題はなさそうですが、仕様規定では厳密には分かりません。

地盤調査においてもスウェーデン式サウンディングで確認する場合が多いかと思いますが、液状化の検討が必須になるとスウェーデンの資料だけでは難しいでしょう。おおまかな位置にはなりますが、「行政が公表している液状化マップなどを参照することで良し」となればまだ確認しやすいですが。

したがって今後、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項を規定する予定(2023(令和5)年秋頃)となっているので、発表を待つしかないでしょう。

許容応力度計算必須になったら大混乱が起こる気がするから、書類は増えそうだけど、やっぱ名前の付替えで中身はあまり変わらないかも。。。
添付書類が増えて審査の時間は延びるな。。。
。。。

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